最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)601 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人奥山八郎、同手塚義雄の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原判決は、所
論のように道路交通取締法六五条違反の犯罪事実に当るものとして酒気を帯び運転
した旨の事実を認定したものではなく、業務上過失傷害の犯罪事実中の過失の一態
様として右事実を挙げ、これを量刑の一資料として考慮したに止まるものであると
解せられるから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二点は事実誤認、同第三点は
量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四二年九月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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